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スタッフに注意したあと、『今の言い方、パワハラだと思われたかな』と気になったことはありませんか。注意しないわけにもいかず、どこまで言っていいのか迷いますよね。
結論から言うと、業務に必要な指導そのものはパワハラではありません。 線を越えやすいのは、言い方や回数、人前かどうかといった「伝え方」の部分なんです。
この記事を読めば、店でありがちな場面ごとに、言い方を変えればよいことと、やめるべきことの違いが分かります。
店長のパワハラとは?厚生労働省の定義と3つの要素
職場のパワハラは、優越的な関係を背景にした言動で、業務上必要かつ相当な範囲を超え、働く人の就業環境を害するものです。3つすべてを満たすものを指し、適正な業務指示や指導は当たりません。
厚生労働省の中小企業向けリーフレットでは、職場のパワーハラスメントを次の3つの要素をすべて満たすものとしています。店の場面に言いかえると、こうなります。
| 要素 | 厚生労働省の説明 | 店で言いかえると |
|---|---|---|
| 1 | 優越的な関係を背景とした言動 | 店長と部下など、相手が断りにくい立場からの言動 |
| 2 | 業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの | 仕事に必要な指導の範囲を超えている |
| 3 | 労働者の就業環境が害されるもの | スタッフが安心して働けなくなる |
そして、同じリーフレットには「客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導は該当しません」とあります。注意すること自体をおそれる必要はないんです。
店にもパワハラ防止の措置が求められている
令和2年6月1日に改正労働施策総合推進法が施行され、職場のパワハラ防止措置が事業主に義務づけられました。中小企業も、令和4年4月1日から義務化されています。
事業主が講ずべき措置として、厚生労働省は次のようなものを挙げています。
- 方針を明確にして、働く人に周知・啓発する
- 相談窓口をあらかじめ決めて、周知する
- 相談があったら、事実を確かめて迅速かつ適切に対応する
- 相談した人のプライバシーを守り、相談を理由に不利益な扱いをしない
店長は、こうした会社の方針を店の中で実際に守る立場でもあります。会社の就業規則や相談窓口がどうなっているか、一度確かめておきましょう。
部下から店長への言動も含まれる
『パワハラは上から下へのもの』と思われがちですよね。ただ、厚生労働省の説明では、同僚や部下の言動も優越的な関係に含まれる場合があります。その人が業務に必要な知識や経験を持っていて、協力を得なければ仕事が回らない場合です。
例えば、ベテランのスタッフが新しく来た店長に協力しないことで、店が回らなくなるような場面です。店長自身が困った時も、会社の相談窓口に相談してかまいません。
「店長からのモラハラ」とパワハラはどう重なる?
職場で「モラハラ」と呼ばれることが多いのは、言葉や態度で相手を追いつめる言動です。厚生労働省の6類型でいえば、精神的な攻撃や人間関係からの切り離しに近いものが多くなります。
『店長のモラハラがつらい』と悩んでいる人も多いはずです。ただ、厚生労働省の職場のハラスメントの説明で使われているのは「パワーハラスメント」という言葉です。
そこでこの記事では、モラハラと呼ばれることの多い言動も、パワハラの6類型にあてはめて考えます。例えばこんな言動です。
| モラハラと言われやすい言動 | 近い類型 |
|---|---|
| ため息や舌打ちをしながら注意する、人格を否定するようなことを言う | 精神的な攻撃 |
| 特定のスタッフにだけあいさつを返さない、話しかけない | 人間関係からの切り離し |
| 「こんなこともできないの」と何度も言う | 精神的な攻撃 |
| 休みの日の過ごし方や交際相手のことをしつこく聞く | 個の侵害 |
ここで大事なのは、店長がそのつもりでなくても、受け取る側にはつらく感じられることがある点です。『そんなつもりじゃなかった』と思う場面ほど、一度立ち止まってみる価値があります。
6類型を店の場面に置きかえると:言い方を変えればよいこと・やめるべきこと
6類型の中には、言い方や場面を変えれば適切な指導になるものと、どんな言い方でもやめるべきものがあります。迷った時は、この2つのどちらに当たるかを考えてみてください。
ここがこの記事の中心です。厚生労働省が示す6類型を、店でありがちな場面に置きかえ、「言い方を変えればよいこと」と「やめるべきこと」に分けました。

| 類型 | 店でありがちな場面 | 言い方を変えればよいこと | やめるべきこと |
|---|---|---|---|
| 身体的な攻撃 | ミスに腹を立てた時 | なし(言葉で伝える) | 物を投げる、体をたたく、押す |
| 精神的な攻撃 | レジのミスを注意する時 | 行動だけを短く伝え、直し方を一緒に決める | 人前で長時間どなる、人格を否定する、ほかの人と比べてけなす |
| 人間関係からの切り離し | 何度注意しても直らない時 | 時間をとって1対1で話を聞く | 無視する、1人だけ休憩や連絡から外す |
| 過大な要求 | 人手が足りない日 | できることとできないことを本人と確かめて頼む | 新人に1人でピークを任せ、できないと責める |
| 過小な要求 | 仕事ぶりに不満がある時 | 期待することを伝え、少しずつ任せる | 理由なく仕事を与えない、能力とかけ離れた雑用だけにする |
| 個の侵害 | シフトの希望を聞く時 | 仕事に必要な範囲だけを聞く | 休みの理由や私生活を根ほり葉ほり聞く、本人の同意なく人に話す |
厚生労働省のリーフレットには、該当する例も挙げられています。「業務の遂行に必要な以上に長時間にわたる厳しい叱責を繰り返し行う」「1人の労働者に対して同僚が集団で無視をし、職場で孤立させる」といったものです。
精神的な攻撃:注意は「行動」と「直し方」だけ
店で一番起きやすいのが、精神的な攻撃に近い言動です。忙しい時ほど、つい強い言葉が出てしまいますよね。
注意の中身が正しくても、人前で長く責めたり、性格のことまで言ったりすると、指導の範囲を超えやすくなります。伝えるのは、直してほしい行動と、その直し方だけにしましょう。
人間関係からの切り離し:無視は注意の代わりにならない
何度言っても直らないと、つい話しかけるのをやめたくなることがありますよね。でも、あいさつを返さない、そのスタッフにだけ連絡を回さないといった態度は、人間関係からの切り離しに近くなってしまいます。
言いたいことがたまっている時ほど、時間をとって1対1で話すほうが近道です。例えば、こんな切り出し方があります。
「少し時間をもらえる?最近〇〇のところで困っていることがないか、聞いておきたくて」
「責めたいわけじゃなくて、どうしたらやりやすくなるか一緒に考えたいんだ」
過大な要求:人手が足りない日の頼み方
人手が足りない日は、スタッフに無理をお願いしたくなる場面もあります。そう思うのは自然なことです。
ただ、まだ慣れていない新人にピークを1人で任せて、できなかった時に責めるのは避けたいところです。「今日はここまでお願いできる?難しいところは私が入るね」と、範囲をはっきりさせて頼みましょう。
過小な要求:仕事を取り上げる前に話す
仕事ぶりに不満がある時に、黙って担当を外したり、簡単な作業だけを回したりしたくなることもあります。ただ、理由を伝えないまま仕事を減らすと、本人は何がいけないのか分からないままです。
担当を変える時は、「今は〇〇を覚えるのを優先したいから、しばらくこっちをお願いしたい」と理由と見通しを伝えましょう。
個の侵害:シフトの相談で聞いていいこと
シフトの希望を聞く時に、休みの理由を細かく聞きたくなることもありますよね。でも、シフトを組むのに必要なのは、入れる日と時間だけということがほとんどです。
『理由を知らないと公平に組めない』という気持ちも分かります。それなら、「理由は言わなくて大丈夫。この日がどうしても難しいかだけ教えてね」と聞くと、相手も答えやすくなります。
パワハラにならない指導の言い方と手順
指導が線を越えやすいのは、時間が長い、人前、何度も繰り返す、の3つが重なった時です。逆に、短く1対1で、次にどうするかまで話せば、伝わる指導になります。
『じゃあ、どう言えばいいの?』という方も多いはずです。ここでは、店でありがちな場面ごとに、言い方の例をまとめました。
| 場面 | 線を越えやすい言い方 | 伝わる言い方の例 |
|---|---|---|
| 遅刻した | 「何回言ったら分かるの。やる気ないなら来なくていい」 | 「今日は〇分遅れたね。遅れそうな時は、始まる前に連絡をもらえると助かるよ」 |
| レジで違算が出た | 「またあなた?こんな簡単なこともできないの」 | 「お釣りを渡す前に、声に出して金額を確かめてみようか」 |
| 料理の盛り付けがずれた | 「センスがないね」 | 「この写真と同じ位置に、ソースをかけてもらえるかな」 |
| 声が小さい | 「暗いね、そういう性格?」 | 「いらっしゃいませを、入口に届くくらいの声で言ってみよう」 |
| 何度も同じミスをする | 「もう教えない。勝手にして」 | 「どこで迷っているか、一緒に確かめさせてね」 |
言い方の右側に共通しているのは、相手の性格ではなく、直してほしい行動を具体的に言っていることです。こうすると、言われた側も何をすればいいかが分かります。
- 気づいたら、なるべくその日のうちに伝える
- お客様やほかのスタッフの前は避け、バックヤードなどで1対1で話す
- 何がよくなかったかを、行動だけ短く伝える
- なぜ大事なのかを、お客様や店の理由で一言そえる
- 次からどうするかを、本人と一緒に決める
- できるようになったら、そのことをきちんと伝える

注意の仕方をもっとくわしく知りたい時は、店長の注意の仕方・叱り方で例文を多めに紹介しています。
過去のミスまで持ち出して、まとめて注意してしまうことがあります。話が長くなるほど、言われた側は責められている気持ちだけが残りやすくなります。その日のことだけに絞りましょう。
自分の言い方を振り返るチェック
指導のあとに、自分の言い方を振り返ってみるのもおすすめです。
- 直してほしい行動を、具体的に言えた
- 性格や人柄のことは言わなかった
- お客様やほかのスタッフの前で長く責めなかった
- 同じことを何度も繰り返して言わなかった
- 次にどうするかを、本人と一緒に決められた
1つでも気になる項目があったら、次の機会に言い方を変えてみれば大丈夫です。言いすぎたと思った時は、「さっきは言い方がきつかったね、ごめん」と一言伝えるだけでも、関係は変わります。
パワハラの相談を受けた時・自分が受けた時は?
スタッフからパワハラの相談を受けたら、店長だけで白黒をつけず、会社の決まりに沿って相談窓口につなぎます。店長自身が受けた時も、同じように相談してかまいません。
スタッフから「ほかの社員の言い方がつらい」と相談されることもありますよね。そんな時、店長はどう動けばいいのでしょうか。
- 話をさえぎらずに聞き、相談してくれたことにお礼を言う
- いつ、どこで、何があったかをメモする
- 本人の同意を得て、会社の相談窓口や上司につなぐ
- 相談した人のことを、ほかのスタッフに話さない
- 相談したことで、シフトや仕事で不利な扱いをしない
厚生労働省も、相談した人のプライバシーを守ることや、相談を理由に不利益な扱いをしないことを、事業主の措置として挙げています。店長が一番気をつけたいのはここなんです。
社内で相談しても解決しない時の相談先
会社で対応してもらえない場合、厚生労働省は総合労働相談コーナーや都道府県労働局雇用環境・均等部(室)への相談を案内しています。
| 相談先 | 相談できること |
|---|---|
| 会社の相談窓口、本部、上司 | 店や会社の中でのパワハラの相談 |
| 総合労働相談コーナー | パワハラを含む、あらゆる分野の労働問題。予約不要・無料 |
| 都道府県労働局雇用環境・均等部(室) | 職場のハラスメントの相談。無料 |
総合労働相談コーナーは、労働者からも事業主からも相談できます。店長として「スタッフへの対応はこれでいいか」と相談することもできるんです。
厚生労働省の特設サイトあかるい職場応援団にも、職場のハラスメントについての情報がまとまっています。社内外の相談先は店長の悩みの相談先で紹介しています。店長に関わる法律の全体は店長が知っておきたい法律とルールにまとめました。
最終的な判断は、会社の就業規則や労働局、専門家に確認するようにしましょう。
店長のパワハラ・モラハラ、よくある相談
店長の言動に悩むスタッフからの相談は、誰に言えばいいか分からないという悩みが多くなります。店長の側にも事情があることを知りつつ、相談先を確かめておくと動きやすくなります。
知恵袋などで見かける、店長のパワハラやモラハラについての相談を3つ取り上げました。
相談1 店長と2人で店を回していて、相談できる人がいない
アルバイトの方から、『店長と2人きりで店を回していて、言い方がつらいのに誰も取り合ってくれない』という相談があります。逃げ場がないように感じますよね。
少人数の店では、店長も1人で多くの仕事を抱えていて、余裕がなくなっていることがあります。それでも、つらいと感じたことは、本部や会社の相談窓口に伝えてかまいません。
会社で取り合ってもらえない時は、総合労働相談コーナーに相談することもできます。いつ、何を言われたかをメモしておくと、相談する時に話しやすくなります。
相談2 辞めると伝えたら、嫌みを言われた
『店長の言い方がつらくて辞めると伝えたら、引き止めの言葉に嫌みがまじっていた』という相談もあります。せっかく勇気を出して伝えたのに、心が折れそうになりますよね。
店長の側には、人が減ると店が回らなくなる不安があるのかもしれません。辞める時の伝え方や手続きは、バイトを辞めると店長に伝えるにはで紹介しています。
相談3 店長が自分にだけ厳しい気がする
『ほかのスタッフには優しいのに、自分にだけ厳しい』という相談も見かけます。理由が分からないと、毎日行くのがつらくなりますよね。
店長が期待をこめて細かく見ていることもあれば、言い方に気づいていないこともあります。「私のどこを直せばいいか、教えてもらえますか」と聞いてみると、店長の考えが分かることもあります。
それでもつらい時は、無理に1人で我慢しないでください。社内の相談窓口や、公的な相談先を使うのも正当な選択肢です。
スタッフを大切にしてきた経験は、どこでも活きる
言い方に気を配りながらスタッフを育ててきた経験は、店長として大きな力です。もし、その力を飲食業界の別の店や会社で活かしてみたくなった時は、業界に詳しい転職支援サービスに話を聞いてみる方法もあります。
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よくある質問
店長がスタッフを注意するのは、パワハラになりますか?
厚生労働省は、客観的にみて業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導は、パワハラに当たらないとしています。人前で長時間責める、人格を否定するなど、伝え方が範囲を超えないように気をつけましょう。
店長のモラハラは、パワハラとして相談できますか?
モラハラと呼ばれる言動の多くは、厚生労働省の6類型の精神的な攻撃や人間関係からの切り離しに近いものです。まずは会社の相談窓口に相談し、解決しない時は総合労働相談コーナーなどにも相談できます。
部下からの言動もパワハラになりますか?
厚生労働省の説明では、部下の言動でも、その人が業務に必要な知識や経験を持っていて、協力を得なければ仕事が回らない場合などは、優越的な関係に含まれるとされています。
パワハラの相談を受けた店長がやってはいけないことは?
相談した人のことをほかのスタッフに話すことや、相談を理由にシフトや仕事で不利な扱いをすることです。本人の同意を得て、会社の相談窓口につなぎましょう。
中小企業の店でもパワハラ防止の対策は必要ですか?
中小企業の職場のパワハラ防止措置は、令和4年4月1日から義務化されています。会社の方針や相談窓口がどうなっているかを確かめておきましょう。
まとめ
- 業務上必要かつ相当な範囲の適正な指導は、パワハラに当たらない
- パワハラは、優越的な関係、業務上必要な範囲を超える、就業環境を害する、の3つすべてを満たすもの
- 6類型を店の場面に置きかえ、言い方を変えればよいこととやめるべきことを分けて考える
- 注意は、その場で、短く、1対1で、次の行動まで話す
- 相談を受けたら1人で判断せず、プライバシーを守って会社の窓口につなぐ





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