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シフトを組んでいて、『この長さだと休憩は何分必要なんだっけ?』と手が止まることはありませんか。アルバイトから「休憩っていつ取ればいいですか」と聞かれて、答えに迷う店長さんも多いはずです。
結論から言うと、アルバイトの休憩のルールは「労働時間が6時間を超えたら45分以上、8時間を超えたら1時間以上」を、勤務の途中に与えるのが基本です。アルバイトでも正社員でも、このルールは同じなんです。
この記事を読めば、シフトの長さ別に必要な休憩と、深夜や残業も含めて店長がシフトで守ることが分かります。
アルバイトの休憩のルールは「6時間超で45分、8時間超で1時間」
労働基準法34条では、労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩を、労働時間の途中に与えるとされています。休憩時間は、自由に使わせることも決まっています。
休憩のルールは、雇用形態に関係なく、アルバイト・パートにも当てはまります。『短時間のアルバイトだから関係ない』と思われがちですが、長さが条件に当てはまれば同じように必要なんです。
| 労働時間 | 必要な休憩 |
|---|---|
| 6時間以下 | 法律上の休憩の決まりはない |
| 6時間を超えて8時間以下 | 少なくとも45分 |
| 8時間を超える | 少なくとも1時間 |
ここでいう時間は、お店にいる時間ではなく「働いた時間」で数えます。休憩を除いた実際の労働時間が6時間を超えるかどうかで考えるのがポイントです。
法律で決まっているのは最低限の長さです。会社の就業規則で、これより長い休憩を定めていることもあります。自分のお店のルールも、あわせて確かめておきましょう。
シフトの長さ別の早見表|4時間・6時間・8時間超
シフトを組む時は、労働時間が「6時間を超えるか」「8時間を超えるか」の2つの境目を意識すると迷いません。8時間を超えると、休憩に加えて時間外労働の扱いにもなります。
店長がシフトを組む時に見ておきたいことを、シフトの長さ別にまとめました。
| シフトの労働時間 | 休憩 | ほかに気をつけること |
|---|---|---|
| 4時間 | 法律上の決まりはない | 準備や片付けの時間も労働時間に入れる |
| 6時間ちょうど | 法律上の決まりはない | 少しでも延びると6時間を超えるので、延長の時は休憩を入れる |
| 6時間を超えて8時間以下 | 45分以上を途中に | 休憩中に電話番などを頼まない |
| 8時間を超える | 1時間以上を途中に | 1日8時間を超える分は時間外労働になり、36協定と割増賃金が関わる |
| 午後10時から午前5時にかかる | 長さに応じて上と同じ | 深夜の割増賃金が必要、18歳未満は原則として入れない |

延長でうっかり6時間を超える時
よくあるのが、6時間ちょうどのシフトで、ピークが長引いて少し延長するケースです。延長で6時間を超えたら、その日は45分以上の休憩が必要になります。
例えば、こんなふうに声をかけてみてください。
「今日は少し延びそうなので、ピークが落ち着いたら45分休憩に入ってくださいね」
延長をお願いする時点で、休憩をどこに入れるかもセットで考えておくと安心です。
休憩の取らせ方で気をつけたいこと
休憩は、勤務の途中に与え、自由に使ってもらうのが基本です。休憩中に電話や来客対応を頼んでいると、その時間は休憩ではなく労働時間とみなされます。
『休憩は取らせているつもりだけど、これで大丈夫?』と気になる場面もありますよね。休憩の長さだけでなく、取らせ方にもルールがあるんです。
- 休憩を勤務の始めや終わりではなく、途中に入れている
- 休憩中に、電話番やレジの見張りを頼んでいない
- 休憩中に、お店の外へ出ることを止めていない(会社のルールの範囲で)
- 休憩を分ける時も、合計で必要な長さを取れている
- 休憩の開始と終わりを記録している
厚生労働省の資料では、休憩時間は連続して与えなくてもよいとされています。ただ、細かく分けすぎると休んだ気がしにくいので、スタッフと相談して決めてみてください。
また、休憩は原則として一斉に与えるとされていますが、労使協定で例外を定めることもできます。お店のように交代で休憩を回す時は、会社のルールを確かめておきましょう。
休憩を回す時の声かけの例
交代で休憩に入ってもらう時は、誰がいつ入るかを先に伝えておくと、スタッフも休みやすくなります。
| 場面 | 声かけの例 |
|---|---|
| 休憩の順番を伝える | 「今日は〇〇さんが〇時から、△△さんがその後の休憩でお願いします」 |
| 忙しくて休憩が遅れそうな時 | 「ピークが長引いているので、落ち着いたらすぐ入ってください。遅れてごめんなさい」 |
| 休憩中に呼びそうになった時 | 「休憩中なので大丈夫です。こちらで対応しますね」 |
| 休憩を取れていない人に気づいた時 | 「まだ休憩に入れていないですよね。今のうちに行ってきてください」 |
『忙しい日は、休憩を後回しにしてもらうしかない…』と思う日もありますよね。そんな日こそ、店長から声をかけて、休憩に入るきっかけを作ってあげてください。
「お客様が少ないから、休憩しながらレジも見ていて」と頼んでしまうことです。お客様が来たら対応する状態は、休憩ではなく手待時間として労働時間に当たります。休憩中のスタッフは、売場から離れて休める形にしておきましょう。
店長が押さえたい労働時間のルールとシフトで守ること
店長が労働時間で押さえたいのは、1日8時間・週40時間の法定労働時間、36協定と時間外労働の上限、深夜と18歳未満のルールです。店長の労働時間を考える時も、この基本は同じです。
休憩だけでなく、1日や1週間に働ける時間にもルールがあります。シフトを組む店長として、次の表は手元に置いておくと便利ですよ。
| ルール | 内容 |
|---|---|
| 法定労働時間 | 1日8時間、1週間40時間を超えて働かせてはいけない |
| 法定休日 | 少なくとも毎週1日、または4週間を通じて4日以上 |
| 時間外・休日労働 | 36協定を結び、労働基準監督署に届け出た場合に認められる |
| 時間外労働の上限 | 原則として月45時間・年360時間 |
| 時間外労働の割増 | 25%以上(月60時間を超える部分は50%以上) |
| 深夜の割増 | 午後10時から午前5時は25%以上 |
| 18歳未満 | 深夜業と時間外・休日労働は原則として禁止 |
18歳未満のスタッフについては、高校生アルバイトを雇う時の注意点で詳しく紹介しています。
シフトを組む時の手順
- スタッフの希望と、契約で決めた勤務の条件を確かめる
- 1日の労働時間が6時間・8時間を超えるかを確認し、休憩の位置を決める
- 1週間の合計が40時間を超えていないかを確かめる
- 18歳未満のスタッフが午後10時以降に入っていないかを見る
- 確定したシフトを、決めておいた期限と方法で伝える
- 変える時は、本人に相談して合意をとる

厚生労働省の「シフト制」の留意事項では、使用者が一方的にシフトを決めるのは望ましくないとされています。一度確定したシフトの変更は、双方の合意の上で行うものとされています。シフトの組み方のコツは店長のシフトの作り方を見てみてください。
店長自身の労働時間も見直す
スタッフのシフトを優先して、自分の労働時間が長くなっている店長さんも多いのではないでしょうか。会社が店長を管理職としていても、労働基準法の管理監督者に当たるかは実態で判断されます。
管理監督者であっても、深夜の割増賃金や年次有給休暇は一般の労働者と同じです。店長に関わる法律の全体は店長が知っておきたい法律とルールでまとめています。
労働時間と休憩でよくある相談
Yahoo!知恵袋にも、アルバイトや店長の労働時間についての相談が寄せられています。閲覧の多いものからテーマに合う3つを選び、要点をまとめてお答えしますね。
アルバイトとして、決まっていた勤務時間を減らされて困っている、という相談です。
一度確定したシフトの変更は労働条件の変更に当たり、双方の合意の上で行うものとされています。また、会社の都合で休ませた場合は、平均賃金の6割以上の休業手当が必要とされています。
店長側にも、急にお客様が少なくなったなどの事情があることが多いです。まずは「シフトが減った理由を教えてもらえますか」と落ち着いて聞いてみてください。
店長本人ではなく、家族やパートナーが長時間労働を心配している、という相談です。
厚生労働省のパンフレットでは、管理監督者であっても、何時間働いても構わないということではないとされています。時間外・休日労働が月80時間を超えた人には、管理監督者も含めて、会社がその情報を本人に知らせることになっています。
心配な時は、本人を責めずに「休みは取れている?」と声をかけてみてください。社内の相談窓口や労働基準監督署、総合労働相談コーナーなどの公的な窓口もあります。
「労働時間のことで上から言われるから」と、早めに退勤するよう頼まれた、という相談です。
店長は、1日8時間・週40時間を超えないように、また人件費の予算にも気を配りながらシフトを見ています。早めに上がってもらうお願いは、労働時間のルールを守ろうとしている面もあるんです。
ただ、確定したシフトを短くするなら本人の合意が要ります。気になる時は「今日は何時までになりますか」と確かめ、記録を残しておくと安心です。
働き方を見直したくなった時は
シフトと労働時間のルールを守りながらお店を回してきた経験は、店長として大きな強みです。一方で、自分の働き方を見直したくなる時もありますよね。
飲食業界で働き方を見直したくなった時は、飲食店に特化した人材紹介サービスに話を聞いてみるのも1つの方法です。今の会社での異動の相談と並べて、選択肢を広げておくと安心です。
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よくある質問
アルバイトの休憩は何時間働いたら必要ですか?
労働時間が6時間を超えたら少なくとも45分、8時間を超えたら少なくとも1時間です。6時間以下なら、法律上の休憩の決まりはありません。会社の就業規則で長めに決めていることもあるので、あわせて確かめてください。
休憩を勤務の最後にまとめて取ってもいいですか?
休憩は労働時間の途中に与えるとされているので、勤務の最後にまとめて早く帰る形は休憩になりません。勤務の途中に入れるようにしましょう。
休憩中に電話に出てもらうのはだめですか?
休憩中に電話や来客の対応を頼んでいる場合、その時間は休憩ではなく労働時間とみなされます。休憩中のスタッフには、対応をお願いしない形にしておくと安心です。
6時間ちょうどのシフトなら休憩はいりませんか?
労働時間が6時間を超えなければ、法律上の休憩の決まりはありません。ただ、少しでも延長して6時間を超えると45分以上の休憩が必要になるので、延長する時は休憩の位置もあわせて決めておきましょう。
店長の労働時間にもルールはありますか?
店長も労働者なので、基本は同じルールです。管理監督者に当たる場合は労働時間・休憩・休日の規定が適用されませんが、当たるかどうかは実態で判断され、深夜の割増賃金と有給休暇は一般の労働者と同じです。最終的な判断は就業規則や労働基準監督署に確かめてください。
まとめ
- アルバイトの休憩は、労働時間が6時間を超えたら45分以上、8時間を超えたら1時間以上
- 休憩は勤務の途中に与え、自由に使ってもらう
- 休憩中の電話番や来客対応は、労働時間とみなされる
- シフトは6時間と8時間の境目、1週間40時間、深夜と18歳未満を確かめて組む
- 確定したシフトを変える時は、本人と合意をとる
- 店長の労働時間も、深夜の割増や有給は一般の労働者と同じ





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