名ばかり管理職とは?店長の残業代と管理監督者の判断基準

名ばかり管理職と店長の残業代を解説する記事のアイキャッチ。閉店後のバックヤードの事務机とシフト表

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店長になってから、毎日の帰りが遅くなったのに給与明細に残業代の欄がない。『店長だから残業代なしなのは当たり前』と言われて、モヤモヤしていませんか。

結論から言うと、店長という肩書きだけで残業代が出なくなるわけではありません。労働基準法の「管理監督者」に当たるかどうかは、権限・働き方・待遇の実態で判断されるんです。

この記事を読めば、名ばかり管理職とは何か、店長の自分がどこに当てはまりそうか、困った時にどこへ相談すればいいかが分かります。

目次

名ばかり管理職とは?店長に残業代が出ないと言われる理由

先に結論

名ばかり管理職とは、管理職として扱われているのに、労働基準法の「管理監督者」に当たるだけの権限や待遇がない状態を指す呼び方です。法律で決まった言葉ではありませんが、厚生労働省も説明の中で使っています。

店長に残業代が出ないと言われる根拠は、労働基準法41条2号です。ここでは「監督若しくは管理の地位にある者」には、労働時間・休憩・休日の規定を当てはめないと定めています。

この「監督若しくは管理の地位にある者」が、いわゆる管理監督者です。会社が店長を管理監督者として扱うと、時間外労働の割増賃金(残業代)や休日労働の割増賃金を払わない形になります。

ただ、ここが大事なところです。法律でいう管理監督者は、社内の「管理職」とイコールではないんです。

厚生労働省が通達を出した背景

厚生労働省は平成20年9月9日に「多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における管理監督者の範囲の適正化について」という通達(基発第0909001号)を出しています。

通達では、チェーン店の比較的小さな店舗で、店長などの少ない正社員と多くのアルバイト・パートで店が運営されている実態に触れています。そのうえで、十分な権限や相応の待遇がないのに管理監督者として扱われる例があったと書かれています。

厚生労働省のQ&Aでは、この通達は「名ばかり管理職」として店長などに長時間労働をさせる不適切な事案に対処するために出したものだ、と説明されています。

「名ばかり管理職」という言葉の扱い

「名ばかり管理職」は法律上の用語ではありません。厚生労働省のQ&Aでも鉤括弧つきの呼び方として使われています。この記事でも、管理監督者に当たらないのに管理職として扱われている状態を指す言葉として使います。

店長が管理職かどうかの全体像は店長は管理職?管理監督者との違いでも詳しく紹介しています。

「店長は残業代なし」は本当?管理監督者の考え方

肩書きではなく実態で決まる

厚生労働省のパンフレットは「肩書や職位ではなく、その労働者の立場や権限を踏まえて実態から判断する必要があります」と書いています。会社が店長を管理職と位置づけていても、それだけで残業代を払わなくてよいことにはなりません。

『でも、店長ってそういうものだって先輩も言ってたし…』と思う方もいるはずです。実は、厚生労働省のパンフレットにはこんな一文があります。

「会社では『店長』を管理職と位置づけていても、実際に労働基準法上の『管理監督者』に係る判断基準からみて、十分な権限もなく、相応の待遇等も与えられていないと判断される場合には『管理監督者』には当たらず、残業手当を支払わないでよいということにはなりません。」

管理監督者かどうかの基本の考え方

通達では、店長などが管理監督者に当たるかは、経営者と一体的な立場にあるかどうかを見るとしています。具体的には、次の4つを踏まえて総合的に判断します。

見るところどんなことを見るか
職務内容労働時間の規制の枠を超えて動くことが求められるほど重要な仕事か
責任と権限採用や勤務の割り振りなど、店の労務管理について実際に決められるか
勤務態様出勤や退勤の時間を自分の裁量で決められる働き方か
賃金等の待遇その立場にふさわしい給与や手当が出ているか

管理監督者に当たらない場合は、ほかの社員と同じように労働時間の規制を受けます。パンフレットでも、時間外割増賃金や休日割増賃金の支払が必要とされています。

管理監督者でも守られるルールがある

もう1つ知っておきたいのが、管理監督者であっても外れないルールがあることです。「管理監督者なら何時間働いても関係ない」というわけではないんですね。

ルール管理監督者の場合
1日8時間・週40時間の法定労働時間、休憩、休日適用されない
36協定と時間外労働の上限適用されない
深夜(22時から翌日5時まで)の割増賃金支払う必要がある
年次有給休暇一般の労働者と同じように与える必要がある
年5日の年次有給休暇の取得対象に含まれる
会社による労働時間の状況の把握対象に含まれる

パンフレットには「何時間働いても構わないということではなく、健康を害するような長時間労働をさせてはなりません」とも書かれています。

労働時間の把握は労働安全衛生法で定められていて、管理監督者も対象です。時間外・休日労働が1月当たり80時間を超えた人には、その情報を本人に知らせることになっています。

よくある思い込み

「店長は深夜手当も有給もない」と思い込んでいるケースもあります。管理監督者であっても、深夜の割増賃金と年次有給休暇はなくならないので、給与明細と有給の残日数を一度見直してみてください。

権限・働き方・待遇の3つで自分の状況を確かめる

当てはまる項目が1つでもあれば要注意

通達では、管理監督者であることを否定する要素が具体的に挙げられています。厚生労働省のQ&Aでは、こうした否定要素に「一つでも該当する場合には、管理監督者に該当しない可能性が大きい」とされています。

ここからは、通達の判断要素を「権限」「働き方」「待遇」の3つに分けて、日々の場面に置きかえてみます。自分の店に当てはめながら読んでみてください。

店長が管理監督者に当たるかを、権限・働き方・待遇の3つの視点で確かめるチェックリストの図解

1つめ:権限(採用・解雇・評価・シフト)

通達で「店舗における労務管理に関する重要な職務」とされているのが、採用・解雇・人事考課・労働時間の管理の4つです。

権限のチェック
  • アルバイト・パートの採用を、自分で決められない(人選にも関われない)
  • アルバイト・パートの解雇に、実質的に関わらない
  • 部下の人事考課(評価)に関わらない
  • シフト表の作成や、残業を命じる権限が実質的にない

例えばこんな場面です。面接まではするけれど、採るかどうかは毎回エリアの上司が決めている。シフトを作っても本部の承認がないと確定しない。

こうした状態だと、権限が「実質的にない」側に近いと考えられます。Q&Aでも「店長であってもパートタイマー等の採用権限がないケースが認められた」と紹介されています。

2つめ:働き方(遅刻・早退の扱いと時間の裁量)

働き方のチェック
  • 遅刻や早退をすると、減給や評価のマイナスなど不利益な扱いを受ける
  • 営業時間中は店に常駐しなければならず、出退勤を自分で決められない
  • 人が足りない時は自分がシフトに入るしかなく、長時間労働になっている
  • 一日の大半を、マニュアルどおりのレジや調理などスタッフと同じ仕事で過ごしている

『人が足りない日に自分が入るのは、店長なら普通じゃない?』と思いますよね。通達では、人員不足の時にアルバイト・パートの仕事に自ら入らざるを得ず、長時間労働になっている状態を、時間の裁量がほとんどない例として挙げています。

ただし、会社が健康管理や深夜の割増賃金のために労働時間を記録していること自体は、否定要素にはならないとされています。タイムカードがあるから管理監督者ではない、という単純な話ではないんです。

3つめ:待遇(手当と時間単価)

待遇のチェック
  • 役職手当などが、実際に働いている時間を考えると十分とはいえない
  • 1年間の給与の総額が、同じ会社のほかの一般社員と同じくらいか、それより少ない
  • 給与を働いた時間で割ると、店のアルバイト・パートの時給に届かない
  • 給与を働いた時間で割ると、最低賃金に届かない

時間単価がアルバイト・パートの賃金に満たない場合は、通達で「重要な要素」とされています。最低賃金に満たない場合は「管理監督者性を否定する極めて重要な要素」とまで書かれています。

判断要素を一覧にするとこうなる

通達では、要素ごとに「重要な要素」と「補強要素」に分けています。重要な要素のほうが判断に強く関わる、と考えておくと読みやすいですよ。

分け方通達の要素区分
権限採用に関する責任と権限が実質的にない重要な要素
権限解雇に実質的に関与しない重要な要素
権限人事考課に実質的に関与しない重要な要素
権限シフト作成や残業命令の権限が実質的にない重要な要素
働き方遅刻・早退で減給や負の評価を受ける重要な要素
働き方店への常駐や人手不足の穴埋めで時間の裁量がない補強要素
働き方スタッフと同じ仕事が労働時間の大半を占める補強要素
待遇役職手当などが実際の労働時間に見合っていない補強要素
待遇年間の賃金総額がほかの一般社員と同程度以下補強要素
待遇時間単価がアルバイト・パートの賃金に満たない重要な要素
チェックの結果は「目安」です

通達では、否定要素に当てはまらなくても、それだけで管理監督者だと認められるわけではないとされています。チェックリストは自分の状況を見直す手がかりとして使い、最終的な判断は就業規則の確認や労働基準監督署・専門家への相談で確かめてください。

厚生労働省のパンフレットでは、飲食店や喫茶店などの店長が管理監督者と認められなかった裁判例も紹介されています。店長だから一律に管理監督者、ということではないのが分かりますよね。

店長の残業代はどう決まる?割増率と記録の残し方

残業代は「時間単価×時間×割増率」で考える

管理監督者に当たらない店長の場合、残業代はほかの社員と同じルールで計算されます。まずは割増率の決まりと、自分の働いた時間の記録をそろえておくことが出発点です。

店長の残業代を考える時は、計算の考え方を知っておくと話がしやすくなります。基本の式は「1時間あたりの賃金×時間外に働いた時間×割増率」です。

割増率の決まり

働いた時間割増率(労働基準法37条など)
法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えた時間25%以上
法定休日に働いた時間35%以上
深夜(午後10時から午前5時まで)25%以上
時間外労働が1か月60時間を超えた部分50%以上
月60時間を超える時間外労働を深夜に行った部分75%(深夜25%と時間外50%の合計)

月60時間を超えた部分の50%は、大企業は2010年4月から、中小企業は2023年4月1日から適用されています。

深夜に残業した時は、時間外の割増と深夜の割増が重なります。閉店後の片付けや締め作業が22時を回る店では、ここを見落としやすいんです。

働いた時間を記録しておく

『記録なんて、会社のタイムカードがあるから大丈夫でしょ?』と思うかもしれません。ただ、打刻した後に締め作業を続けた時間などは、記録に残りにくいこともあります。

労働安全衛生法では、会社は管理監督者も含めて労働時間の状況を把握することになっています。方法はタイムカードやパソコンの使用時間の記録など客観的な方法で、記録は3年間保存するための措置が求められています。

自分でできる記録の残し方
  1. 毎日の出勤・退勤の時刻を、手帳やスマートフォンのメモに残す
  2. 休憩が取れなかった日は、その理由も一言書いておく
  3. 閉店後の作業や、休日に店へ呼ばれた日も分けて書く
  4. シフト表や業務連絡のメッセージは消さずに保存しておく
  5. 給与明細を毎月取っておき、役職手当や深夜手当の欄を確かめる

例えば「閉店後に締めと発注、終わってから退勤」のように、何をしていたかまで残すと後から見返しやすくなります。

時間外労働そのものを減らす工夫は店長の長時間労働・残業を減らすにはで紹介しています。

残業代なしで困った時の進め方と相談先

いきなり争うより、確かめる順番を決める

残業代が出ていないと感じても、すぐに「違法だ」と決めつける必要はありません。就業規則や労働条件を確かめ、社内で聞き、それでも分からなければ外の窓口に相談する、という順番で進めると落ち着いて動けます。

店長の残業代なしの扱いに疑問を持っても、『会社とケンカになったら店に居づらくなる…』と不安になりますよね。だからこそ、段階を踏んで確かめていくのがおすすめです。

残業代が出ていないと感じた店長が、確認から相談までを進める順番の図解
確かめる順番
  1. 労働条件通知書や雇用契約書、就業規則で、店長の扱いと手当の決まりを読む
  2. 自分の出退勤や休日出勤の記録をそろえる
  3. 権限・働き方・待遇のチェックリストで、自分の状況を確かめる
  4. 人事や上司に「店長の残業代の扱いを確認したい」と相談する
  5. 社内で解決しない時は、総合労働相談コーナーや労働基準監督署に相談する

社内で聞く時は、責める言い方より確認の言い方のほうが話が進みやすいです。

社内で聞く時の言い方の例

「店長の残業代の扱いについて、就業規則のどこを見ればいいか教えていただけますか」

「深夜の時間帯の手当が明細に見当たらないので、計算方法を確認させてください」

外部の相談先

相談先どんな相談ができるか利用のしかた
総合労働相談コーナー賃金やいじめ・嫌がらせなど、あらゆる分野の労働問題全国378か所。面談か電話、予約不要・無料
労働条件相談ほっとライン賃金不払残業や長時間労働など、労働基準関係法令の問題0120-811-610。平日17時から22時、土日祝9時から21時。無料・匿名可
労働基準監督署労働時間・賃金・解雇などの労働条件管轄の監督署に相談

総合労働相談コーナーは、各都道府県の労働局や労働基準監督署の中などにあります。土日祝日と年末年始(12月29日から1月3日)は閉まっているので注意してください。

社内外の相談窓口は店長の悩みの相談先にもまとめています。店長が知っておきたい法律の全体像は店長が知っておきたい法律とルールが参考になりますよ。

働き方そのものを見直したくなったら

確かめた結果、会社の説明に納得できることもあれば、今の働き方を続けるのが難しいと感じることもありますよね。異動の希望を出す、働き方を上司と話し合う、といった社内の選択肢も十分にあります。

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店長の残業代でよくある相談

Yahoo!知恵袋にも、店長の残業代についての相談がたくさん寄せられています。閲覧の多いものから3つ選び、要点をまとめてお答えしますね。

相談1:飲食店で店長をしている友人が、休みもなく残業代も出ていない

友人が飲食店の店長をしていて、休みがほとんどなく残業代も出ていないけれど、問題ないのか、という相談です。

店長だから休みも残業代もなくてよい、とは言い切れません。管理監督者として扱われていても、深夜の割増賃金と年次有給休暇はなくならないとパンフレットに書かれています。

まずは、ご本人が権限・働き方・待遇の3つで状況を見直してみることです。友人として伝えるなら「総合労働相談コーナーなら無料で聞けるみたいだよ」と、相談先を教えるくらいがちょうどいいですよ。

相談2:雇われ店長は残業代が出ない分、平社員より損をしているのでは

残業代がつく平社員のほうが、店長より手取りが多くなることもあるのでは、という相談です。

通達では、時間単価に換算した賃金がアルバイト・パートの賃金に満たないことを「重要な要素」としています。厚生労働省のQ&Aでも、時間単価に割り戻すと最低賃金にも満たないようなケースがあったと書かれています。

「損かどうか」は、役職手当の額と実際の労働時間で変わります。年間の給与総額を働いた時間で割ってみると、自分の状況が見えやすくなります。

相談3:店長に残業代がつかないのは本当?会社によって違う?

店長には残業代がつかないと聞いたけれど本当なのか、会社ごとに違うのか、という相談です。

会社が店長を管理監督者として扱っているかどうかで、扱いは変わります。ただ、管理監督者に当たるかは会社が決めた肩書きではなく、権限・働き方・待遇の実態で判断されます。

同じ「店長」でも、採用やシフトを任されている店と、本部がすべて決めている店では事情が違います。気になる時は、就業規則でどう定められているかを確かめてみてください。

店長として働き続けるか迷った時は

「続ける」「変える」のどちらも正解になりうる

残業代のことをきっかけに、働き方を見直したくなるのは自然なことです。今の会社で条件を話し合う、異動を希望する、別の職場を探す、のどれを選ぶかは、記録と相談で状況が分かってから決めれば大丈夫です。

『このまま続けていいのかな』と考え始めると、なかなか頭から離れませんよね。迷った時は、次の表で今の状況に近いものを探してみてください。

今の状況考えられる動き方
会社の説明に納得でき、働く時間も調整できそう今の会社で働き方を相談しながら続ける
店長の仕事は好きだが、時間の負担が大きい人の配置やシフトの見直しを上司に相談する
社内で相談しても状況が変わらない外部の相談窓口を使い、異動や転職も含めて考える
飲食業界で別の職場を見てみたいハローワークや飲食業界の転職支援サービスで求人を比べる

辞めるかどうかの考え方は店長を辞めたいと思った時に考えることでも紹介しています。

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閉店後のバックヤードで、店長がタイムカードと勤務記録を確かめている手元のイメージ写真

よくある質問

名ばかり管理職とはどういう意味ですか?

管理職として扱われているのに、労働基準法の管理監督者に当たるだけの権限や待遇がない状態を指す呼び方です。法律上の用語ではなく、厚生労働省のQ&Aでも鉤括弧つきで使われています。

店長は残業代なしでも違法ではないのですか?

店長が労働基準法の管理監督者に当たる場合は、時間外や休日の割増賃金の規定は適用されません。ただ、当たるかどうかは実態で判断され、当たらない場合は残業代の支払が必要です。個別の判断は労働基準監督署や専門家に確認してください。

管理監督者でも深夜手当はもらえますか?

はい。厚生労働省のパンフレットでは、管理監督者であっても深夜(22時から翌日5時まで)の割増賃金は支払う必要があるとされています。年次有給休暇も一般の労働者と同じように与える必要があります。

店長代理や副店長も名ばかり管理職に当たることがありますか?

厚生労働省のQ&Aでは、通達の対象は店長だけでなく、その部下で管理監督者として扱われている人も含むとされています。肩書きにかかわらず、権限・働き方・待遇の実態で判断されます。

相談する前に何を準備すればいいですか?

出退勤の記録、シフト表、給与明細、労働条件通知書や就業規則の該当部分をそろえておくと話がスムーズです。権限・働き方・待遇のどこが気になるかをメモしておくと、相談先にも伝わりやすくなります。

まとめ

この記事の要点
  • 名ばかり管理職は、権限や待遇が伴わないのに管理職として扱われる状態を指す呼び方
  • 店長が管理監督者に当たるかは、肩書きではなく権限・働き方・待遇の実態で判断される
  • 通達の否定要素に1つでも当てはまれば、管理監督者に当たらない可能性が大きい
  • 管理監督者でも、深夜の割増賃金と年次有給休暇はなくならない
  • 残業代に疑問がある時は、記録をそろえて社内で確認し、必要に応じて総合労働相談コーナーなどへ相談する
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店長ドットコム 編集部

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