店長は管理職?管理監督者との違いと働き方のルール

店長は管理職かを解説する記事のアイキャッチ。バックヤードの机にタイムカードとシフト表が置かれている

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店長になったとたん、残業代の欄がなくなった。『店長って管理職だから、残業代は出なくて当たり前なの?』と、もやもやしている方も多いはずです。

結論から言うと、会社の中で店長が管理職なのかという話と、労働基準法の「管理監督者」に当たるかという話は別物です。会社で管理職と呼ばれていても、実際の権限や待遇しだいで管理監督者に当たらないことがあります。

この記事を読むと、2つの違いと、自分の働き方がどちらで決まるかを確かめるチェックの仕方が分かります。

目次

店長は管理職?まず「2つの管理職」を分けて考える

先に結論

店長は、会社の中では管理職として扱われることが多い立場です。ただ、残業代や休日のルールが外れる「管理監督者」かどうかは、肩書きではなく実際の権限・働き方・待遇で判断されます。

「管理職」という言葉には、実は2つの意味が混ざっているんです。1つは会社の中での立場、もう1つは労働基準法の中での立場です。

見方何で決まるか何に関わるか
会社の中の管理職会社の組織図・役職の決まり役職手当・評価・社内での立場
労働基準法の管理監督者権限・働き方・待遇の実態労働時間・休憩・休日のルールが外れるか

厚生労働省のパンフレットには、こう書かれています。会社では店長を管理職と位置づけていても、判断基準からみて十分な権限もなく、相応の待遇も与えられていないなら「管理監督者」には当たらず、残業手当を払わなくてよいことにはならない、という内容です。

『じゃあ、自分はどっちなの?』と思いますよね。その確かめ方を、このあと順番に見ていきましょう。

店長は中間管理職?

店長は、本部や上司の方針を受けて、スタッフに伝えて店を動かす立場です。上と下の間に立つので、中間管理職と呼ばれることもありますよね。

ただ、中間管理職というのも会社の中での呼び方です。労働基準法でどう扱われるかは、中間管理職かどうかとは関係なく、実態で判断されます。

国の職業分類では「何をしているか」で変わる

国の職業分類では、店長は主に何の仕事をしているかで入る区分が変わります。主に経営や管理の仕事をしている店長は「管理的職業」、売場や接客が中心の店長は販売や接客の職業に入ります。

分類と法律は別の話

職業分類は統計のための区分なので、どちらに入っても労働基準法の扱いが決まるわけではありません。ここでも「肩書きより、実際に何をしているか」が大事なんですね。

労働基準法の「管理監督者」とは

労働基準法41条には、労働時間・休憩・休日の規定を「適用しない」人が書かれています。その中に「監督若しくは管理の地位にある者」があり、これが管理監督者です。

先に結論

管理監督者は、経営者と一体的な立場で、労働時間の枠を超えて働くことが求められる重要な職務と責任を持ち、待遇もそれにふさわしい人のことです。店長という名前だけでは当たるかどうかは決まりません。

厚生労働省の通達では、店舗の店長などが管理監督者に当たるかを、次の4つの面から総合的に判断するとしています。

判断の面見られる中身
職務内容経営者と一体的な立場の重要な仕事か
責任と権限採用・解雇・人事考課・勤務割の権限があるか
勤務態様出退勤の時間を自分の裁量で決められるか
賃金等の待遇立場にふさわしい待遇になっているか

管理監督者にも残るルールがある

『管理監督者なら、何時間働いてもいいってこと?』と思うかもしれません。実は、そうではないんです。

管理監督者でも適用されること
  • 深夜業(22時から翌日5時まで)の割増賃金
  • 年次有給休暇(一般の労働者と同じように与える)
  • 年10日以上の有給がある人の年5日の取得
  • 会社による労働時間の状況の把握

深夜業の割増率は25%以上です。厚生労働省のパンフレットでも、管理監督者であっても深夜割増賃金や年次有給休暇の特例はない、とはっきり書かれています。

労働時間の状況の把握は、労働安全衛生法で、管理監督者も含めた全ての労働者が対象です。タイムカードなどの客観的な方法で記録することとされています。

会社の中の管理職と労働基準法の管理監督者の違いと、管理監督者にも残るルールをまとめた図解

店長の働き方はどちらで決まる?確かめるチェック表

ここがこの記事でいちばん大事なところです。厚生労働省は、多店舗展開する小売業・飲食業の店長について、管理監督者に当たらない方向に働く要素を通達で示しています。

その要素を、店長の目線で確かめやすいチェック表にしてみました。

確かめること当てはまると管理監督者性が否定されやすい状態通達での重さ
アルバイトの採用採用(人選だけを含む)の責任と権限が実質的にない重要な要素
アルバイトの解雇解雇に実質的に関わらない重要な要素
部下の人事考課人事考課に実質的に関わらない重要な要素
シフトと残業の命令勤務割表の作成や残業を命じる権限が実質的にない重要な要素
遅刻・早退の扱い遅刻や早退で減給や評価の不利益がある重要な要素
時間の裁量人手不足の穴埋めなどで長時間労働を余儀なくされている補強要素
仕事の中身マニュアルどおりの部下と同じ仕事が大半補強要素
役職手当実際の労働時間からみて優遇が十分でない補強要素
年間の賃金特別な事情がないのに一般の社員と同じくらい以下補強要素
時間あたりの賃金アルバイト・パートの時給に満たない重要な要素

通達では、時間あたりの賃金が最低賃金額に満たない場合は、管理監督者性を否定する「極めて重要な要素」とされています。

店長が管理監督者に当たるかを確かめるチェックの流れを順番に示した図解

チェックの読み方で気をつけたいこと

厚生労働省のQ&Aでは、これらの否定要素に1つでも当てはまれば、管理監督者に当たらない可能性が大きいとされています。

一方で、否定要素に当てはまらないからといって、管理監督者だと認められるわけではない、とも書かれています。チェック表は「自分の状況を整理するための物」と考えてくださいね。

自分だけで結論を出さないこと

このチェック表は、通達の考え方を分かりやすく並べたものです。実際に管理監督者に当たるかは、個別の事情を見て総合的に判断されます。最終的な判断は、会社の就業規則の確認や、労働基準監督署・専門家への相談で確かめてください。

例えばこんな場面で考えてみる

例えば、アルバイトの面接はしているけれど、採用するかどうかは毎回エリアの上司が決めている場合。通達でいう採用の権限は、実質的にない状態に近いと言えます。

ほかにも、ランチのピークに人が足りず、毎日のように自分がレジや調理に入っている場合。これは時間の裁量がほとんどない状態として、補強要素に当てはまるかもしれません。

反対に、採用も評価もシフトも自分で決めていて、出退勤も自分の判断で調整できる場合は、否定要素には当てはまりにくくなります。それでも待遇が立場に見合っているかは、別に見ておく必要がありますよ。

「名ばかり管理職」と呼ばれる背景

『名ばかり管理職って、よく聞くけど何のこと?』という方もいますよね。これは法律の言葉ではなく、厚生労働省のQ&Aで鉤括弧つきで使われている呼び方です。

厚生労働省のQ&Aによると、多店舗展開する会社の小さな店の店長などが、十分な権限や待遇がないのに管理監督者として扱われ、長時間働いている事案があったそうです。それに対応するために出されたのが、さきほどの通達なんです。

裁判の例もある

厚生労働省のパンフレットでは、店長が管理監督者と認められなかった民事の裁判例が紹介されています。飲食店の店長に時間外・深夜の割増賃金を払わず、刑事事件として罰金刑になった例もあります。

名ばかり管理職と残業代の話は、名ばかり管理職とはでさらに詳しく説明しています。

管理監督者に当たらない場合はどうなる?

管理監督者に当たらない場合は、ほかの社員と同じように労働基準法の労働時間のルールが適用されます。時間外労働や休日労働をすれば、割増賃金が必要になるということです。

割増の種類割増率
時間外労働25%以上
法定休日の労働35%以上
深夜(22時から翌日5時)25%以上
月60時間を超える時間外労働50%以上

長時間労働を減らす工夫や、残業のルールの確かめ方は店長の長時間労働・残業を減らすにはで紹介しています。

副店長は管理職?店長以外の立場の扱い

先に結論

副店長も、会社で管理職と呼ばれているかどうかでは決まりません。店長と同じように、権限・働き方・待遇の実態で判断されます。

『副店長だけど、残業代が出ないのは普通?』という疑問もよく聞きます。厚生労働省のQ&Aでは、通達の対象は店長だけでなく、その部下で管理監督者として扱われている人も含むとされています。

同じQ&Aでは、店長であってもパートタイマーなどの採用権限がないケースが見られた、とも書かれています。副店長ならなおさら、権限がどこまであるかを確かめておきたいところですね。

確かめておきたい副店長の権限
  • アルバイトの採用や面接の決定に関わっているか
  • シフトを作ったり残業を指示したりしているか
  • 部下の評価に関わっているか
権限が少ない時によくある働き方
  • 店長の指示どおりにシフトを埋める役が中心
  • 人が足りない時に自分が現場に入る
  • 評価や採用は店長や上司がすべて決める

副店長の仕事や役割は副店長とはにまとめています。

店長代理・時間帯の責任者は?

店長代理や時間帯の責任者も、考え方は同じです。肩書きの名前より、実際に任されていることと待遇で判断されます。

例えば、店長が休みの日だけ店を任される店長代理は、ふだんは店長の指示で動いていることが多いですよね。採用や評価に関わっていないなら、チェック表の重要な要素に当てはまる部分が多くなります。

『役職がついたから、もう残業代は関係ない』と思い込まず、肩書きが変わった時に働き方の扱いがどう変わるのかを確かめておきましょう。辞令を受けた時に、就業規則と雇用契約書の該当する部分を一緒に見ておくのがおすすめです。

会社の中での役職の位置づけは、店長は役職でいうと何?で整理しています。

店長として知っておきたい労働基準法の基本ルール

管理監督者かどうかに関わらず、店長として押さえておきたい労働基準法のルールがあります。自分のためにも、スタッフのためにも知っておくと安心ですよ。

ルール内容管理監督者
法定労働時間1日8時間・1週40時間適用されない
法定休日毎週1日か、4週を通じて4日以上適用されない
休憩6時間を超えると45分以上、8時間を超えると1時間以上適用されない
深夜割増22時から翌日5時は25%以上適用される
年次有給休暇6か月継続勤務・8割以上出勤で付与適用される

時間外労働をするには、36協定を結んで届け出ることが必要です。上限は原則として月45時間・年360時間とされています。

自分の労働時間を記録しておくと安心

『管理職だから、自分の出退勤は記録しなくていい』と思っていませんか?実は、会社が労働時間の状況を把握する対象には、管理監督者も入っています。

厚生労働省の解説では、時間外・休日労働が1か月80時間を超えた人には、会社がその情報を本人に速やかに伝えることになっています。これも管理監督者を含めた話なんです。

店長が自分の出退勤の時刻を記録しておく場面をイメージした写真
毎日メモしておくと役立つこと
  • 店に着いた時刻と、店を出た時刻
  • 休憩を取れた時間と、取れなかった理由
  • 人手が足りずに現場に入った時間帯
  • 本部や上司から指示された仕事の内容

例えば「今日は欠勤の穴埋めでランチからラストまでホールに入った」と一言残しておくだけでも、あとで振り返る時の大切な材料になります。

また、年10日以上の有給休暇がある人には、会社が年5日を取らせることが義務になっています。これも管理監督者を含むとされているので、休みの予定も早めに相談しておきましょう。

スタッフのルールを守るのも店長の仕事

店長は、自分の働き方だけでなく、アルバイトやパートの労働時間や休憩も見る立場です。割増賃金は、雇用形態に関わらずパートやアルバイトにも適用されます。

お店に関わる法律の全体像は店長が知っておきたい法律とルールでまとめています。

店長の働き方で困った時の相談先(労基署など)

『おかしいと思っても、誰に相談すればいいか分からない』という方も多いですよね。社内と社外に、相談できる窓口があります。

相談するまでの進め方
  1. 就業規則と雇用契約書で、自分の役職の扱いを確かめる
  2. 出退勤の時刻や仕事の内容を、日ごとにメモしておく
  3. 上司や人事の窓口に、扱いの理由を聞いてみる
  4. 社内で解決しにくい時は、社外の公的な窓口に相談する
相談先相談できること
労働基準監督署(労基署)労働時間・賃金などの労働条件
総合労働相談コーナー労働問題全般。予約不要・無料
労働条件相談ほっとライン賃金不払残業などの相談。無料・匿名可

総合労働相談コーナーは、各都道府県労働局や労働基準監督署の中などにあり、面談か電話で相談できます。労働条件相談ほっとライン(0120-811-610)は、平日の夜や土日祝日にも電話で相談できます。

上司に聞く時は、責める言い方より「確認させてください」の形にすると話しやすいですよ。

「店長になってから残業の扱いが変わったので、どういう決まりになっているか教えていただけますか?」
「分かった、人事にも確認して返事するね」

相談先の選び方は店長の悩みの相談先でも紹介しています。

知恵袋でよくある相談:店長・副店長は管理職?

Yahoo!知恵袋には、店長や副店長の管理職としての扱いについての相談がよく寄せられています。閲覧の多いものから3つ選んで、要点をまとめてお答えしますね。

相談1:副店長は管理職?残業代は請求できる?

副店長の肩書きで、営業や業務を担当しているが、管理職だから残業代は出ないのか知りたい、という相談です。

結論から言うと、副店長という肩書きだけでは、残業代が出ないとは決まりません。採用・評価・シフトの権限や、待遇がどうなっているかで判断されます。

まずはこの記事のチェック表で、自分の状況を整理してみてください。そのうえで、労働基準監督署などの窓口に相談すると話が早く進みます。

相談2:店長などの管理職は、何か月前に退職を伝えるべき?

小売店の店長をしていて、退職を考えているが、管理職は何か月前に伝えるのがいいのか、という相談です。

厚生労働省の説明では、期間の定めがない雇用なら、少なくとも2週間前までに退職を申し出れば、法律上はやめられるとされています。ただ、就業規則に手続きが決まっていれば、それに従う必要があります。

就業規則で「1か月前までに申し出る」と決めている会社も多い、とされています。店長は引き継ぎも多いので、就業規則を確かめたうえで、早めに上司に相談しておくと安心ですよ。

相談3:店長は管理職ではなく平社員なの?残業代がないのはなぜ?

店長に残業代がないと初めて知り、店長は管理職なのか平社員なのか分からなくなった、という相談です。

店長は会社の中では管理職として扱われることが多いですが、それだけで残業代がなくなるわけではありません。労働基準法の管理監督者に当たるかは、実態で判断されます。

一方で、実際に管理監督者に当たる店長なら、時間外の割増賃金は出ないことになります。その場合でも、深夜の割増賃金と有給休暇はなくなりません。

働き方を見直したくなった時は

店長としての責任を果たしながら、自分の働き方に悩むのは自然なことです。まずは社内での確認や相談から始めてみてください。

そのうえで、飲食業界で働き方や待遇を見直したくなった時は、業界に詳しい転職の相談先に話を聞いてもらうのも1つの方法です。

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よくある質問

店長は管理職ですか?

会社の中では管理職として扱われることが多いです。ただ、労働基準法の管理監督者に当たるかは、権限・働き方・待遇の実態で判断されるので、別に考える必要があります。

店長は管理監督者だから残業代が出ないのですか?

本当に管理監督者に当たる場合は、時間外の割増賃金は出ません。ただ、十分な権限や待遇がなければ管理監督者に当たらず、残業代が必要になることがあります。

管理監督者でも深夜手当や有給はありますか?

あります。深夜(22時から翌日5時)の割増賃金と年次有給休暇は、管理監督者にも適用されます。

副店長は管理職ですか?

会社で管理職と呼ぶかどうかは会社しだいです。労働基準法の扱いは、副店長も店長と同じように実態で判断されます。

店長の働き方について、どこに相談すればいいですか?

まずは社内の人事や上司に確認し、解決しにくい時は労働基準監督署や総合労働相談コーナー、労働条件相談ほっとラインなどの公的な窓口に相談できます。

まとめ

この記事の要点
  • 会社の中の管理職と、労働基準法の管理監督者は別のもの
  • 管理監督者かどうかは、肩書きではなく権限・働き方・待遇の実態で判断される
  • 管理監督者でも、深夜割増と年次有給休暇はなくならない
  • 副店長も店長と同じく実態で判断される
  • 困った時は就業規則を確かめ、社内と公的な窓口に相談する
店長ドットコム

店長ドットコム 編集部

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