アルバイトの有給休暇|日数の決まり方と店長の対応

アルバイトの有給休暇と店長の対応を紹介する記事のアイキャッチ。バックヤードの事務机に置かれたシフト表とカレンダー

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アルバイトさんから「有給って使えますか?」と聞かれて、一瞬言葉に詰まったことはありませんか。『社員の話だと思っていた』という店長さんも多いはずです。

結論から言うと、アルバイト・パートにも条件を満たせば有給休暇があります。 日数は週に何日働くかで変わり、申請されたら原則は本人が希望した日に取ってもらう決まりなんです。

この記事を読めば、アルバイトの有給について店長が確かめることと、申請された時の答え方が分かります。

目次

アルバイトにも有給はある?もらえる条件

先に結論

雇い入れた日から6か月続けて働き、決められた労働日の8割以上出勤していれば、アルバイトにも有給休暇が付与されます。正社員かどうかは関係ありません。

『シフト制のバイトだから有給はない』と思われがちですよね。実は、条件は雇用形態ではなく「続けて働いた期間」と「出勤した割合」の2つなんです。

確かめること条件店で見る資料
続けて働いた期間雇い入れの日から6か月雇用契約書・入社日の記録
出勤した割合全労働日の8割以上勤怠の記録・シフト表

契約期間が6か月未満の人でも、更新を重ねて6か月以上になれば、続けて働いたものとして扱われます。短い契約をくり返している学生さんやパートさんも対象になるわけです。

例えばこんな場面です。春休みに3か月契約で入り、そのまま更新して夏まで働いている人なら、半年たった時点で条件を満たしているかを確かめます。

何日もらえる?週の勤務日数で変わる付与日数

週の日数と時間で表が変わる

週5日以上、または週30時間以上働く人は正社員と同じ表です。それより少ない人は「比例付与」という別の表で、勤務日数に応じた日数になります。

ここが一番迷いやすいところです。まず、週5日以上か週30時間以上働く人の日数はこうなります。

続けて働いた期間6か月1年6か月2年6か月3年6か月4年6か月5年6か月6年6か月以上
付与日数10日11日12日14日16日18日20日

週4日以下のアルバイトは「比例付与」

週の所定労働日数が4日以下(年216日以下)で、かつ週の所定労働時間が30時間未満の人は、次の比例付与の表を使います。

週の所定日数年間の所定日数6か月1年6か月2年6か月3年6か月4年6か月5年6か月6年6か月以上
4日169〜216日7日8日9日10日12日13日15日
3日121〜168日5日6日6日8日9日10日11日
2日73〜120日3日4日4日5日6日6日7日
1日48〜72日1日2日2日2日3日3日3日

例えば週3日のシフトで半年働いた人なら、最初は5日です。週4日でも1日の時間が長く、週30時間以上になる人は、上の正社員と同じ表になります。

シフト制で週の日数が決まっていない時は

厚生労働省の資料では、所定の日数を決めていないことを理由に有給を付与しないのは「認められません」とされています。日数が出しにくい場合は、6か月の時点では最初の6か月の出勤実績を2倍した日数、1年6か月以降は前の年の実績を、1年間の所定日数とみなしてよいとされています。

シフトの組み方と日数の関係は店長のシフトの作り方でも紹介しています。

有給を「もらえる条件」「日数」「申請された時」の3つで確かめる流れ

3つを順番に確かめれば迷わない

有給の質問を受けたら、もらえる条件を満たしているか、何日あるか、申請された日にどう対応するか、の順に確かめます。順番を飛ばさないことが、言った言わないを防ぐ近道です。

『いきなり聞かれても、何から調べればいいか分からない』ですよね。そこで、店長が確かめることを3つの段階に分けてみました。

アルバイトの有給を、もらえる条件・日数・申請された時の3段階で店長が確かめる流れを示した図解
店長が確かめる流れ
  1. もらえる条件:入社日から6か月たったか、出勤が8割以上かを勤怠で確かめる
  2. 日数:週の日数と時間から、どちらの表を使うかを決める
  3. 残りの日数:これまでに使った日数を引いて、今使える日数を出す
  4. 申請された時:希望の日と日数を受け取り、シフトをどう埋めるか考える
  5. 記録:取った日を勤怠と管理簿に残す

1と2は、入社日と週の勤務日数が分かればすぐに答えが出ます。迷うのは3の残りの日数で、ここは本部や勤怠システムの記録とずれていないかを確かめておきましょう。

よくある失敗

「たぶん5日くらいあるよ」と口頭で答えてしまい、あとで日数が違ったと分かることがあります。数字は記録を見てから伝えるようにしましょう。

アルバイトから有給を申請された時、店長はどう対応する?

原則は本人が希望した日に取ってもらう

労働基準法39条5項で、有給は原則として働く人が請求した時季に与えることになっています。理由を聞いて取らせるかどうかを決めるものではありません。

人手がぎりぎりの店だと、『その日はちょっと困るな』と思うこともありますよね。そう感じるのは自然なことです。

ただ、取らせないと決めてしまう前に、まずはシフトで埋められないかを考えるのが店長の役目です。どうしても難しい時の扱いは、自分だけで判断せず本部に相談しましょう。

申請を受けた時の答え方の例

場面伝え方の例
申請を受けた時「分かりました。〇日ですね。シフトはこちらで調整しますね」
日数を聞かれた時「記録を確かめてから、明日までに残りの日数を伝えますね」
理由を言ってくれた時「教えてくれてありがとう。理由は言わなくても大丈夫ですよ」
急ぎの申請だった時「今回は大丈夫です。次からは、シフトを出す前に言ってもらえると助かります」

『理由を聞かないと不公平にならない?』と心配になる方もいるはずです。実は、有給は理由で取れるかどうかが決まるものではないので、聞かなくても困ることはありません。

人手が足りない日に申請が重なった時

同じ日に何人も申請が重なると、店が回らなくなりそうで焦りますよね。そんな時は、まず次の順番で考えてみてください。

考える順番店長ができること
1ほかのスタッフにシフトの追加を相談する
2作業を減らせないか見直す(仕込み・品出しの前倒しなど)
3自分や社員がその時間に入れるかを確かめる
4それでも難しい時は、本部に扱いを相談する

申請した人に「別の日にできない?」と頼むのは、ほかの手を考えたあとにしましょう。頼む時も、取ること自体は前提にして、無理なら断ってもいいと伝えておくと気まずくなりません。

有給の日のお給料はどうなる?

時給で働く人の場合、有給の日には「時給×その日の所定労働時間」などを支払います。シフトに入っていた時間分が、休んでも支払われるイメージです。

計算の方法は会社の就業規則で決まっているので、店長が独自に決めないようにしましょう。勤怠の入力方法も、本部のルールに合わせて確かめておくと安心です。

年5日の取得義務と管理簿:店長が気をつけること

付与が10日以上の人は、年5日を取らせる義務がある

2019年4月から、年10日以上の有給が付与される人には、そのうち年5日を会社が時季を決めて取らせることが義務になりました。対象にはパートや有期契約の人、管理監督者も含まれます。

『うちのバイトさんには関係ない』と思っていませんか。実は、週5日以上働く人なら6か月で10日になるので、半年後からは対象になります。

比例付与の人も、週4日勤務なら3年6か月で10日になります。付与日数が10日以上になった時点で対象に入るので、長く働いてくれている人ほど気をつけたいところです。

付与日数が10日以上のアルバイトに年5日の有給を取ってもらうために、店長が確かめることをまとめた図解
年5日の取得で店長が確かめること
  • 付与日数が10日以上の人を一覧にしておく
  • 本人が自分で取った日数を数えておく
  • 基準日から1年のうちに5日に届きそうか、早めに確かめる
  • 届かない人には、早めに取りたい日を聞いてシフトに入れる
  • 取った日を年次有給休暇管理簿に残す

本人が自分で取った日数や、会社が計画的に割り振った分は、その日数だけ会社が時季を決めなくてよいとされています。つまり、ふだんから気持ちよく取ってもらえていれば、店長の手間も減るんです。

取らせなかった場合は、労働基準法120条で30万円以下の罰金の対象になります。また、年次有給休暇管理簿は作って3年間保存することになっています。

細かい扱いは会社の就業規則で決まっていることが多いので、最終的には本部や労働基準監督署に確認してみてください。労働時間や休憩のルールはアルバイトの労働時間と休憩のルール、社会保険の加入についてはパート・アルバイトの社会保険と雇用保険もあわせて読んでおくと安心です。

有給をなかなか回せないのは、店長の努力不足というより、店の人手に余裕がないことが多いですよね。店長自身も休みを取りにくい状態が長く続いているなら、飲食業界で働き方を見直すことも選択肢の1つです。

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よくある相談:アルバイトの有給と店長の対応

迷ったら記録と本部に確かめる

有給の相談は、日数のずれや伝え方の行き違いから起きることがほとんどです。記録を見て、本部のルールを確かめてから答えれば、大きくこじれることはありません。

アルバイトの有給について、よく寄せられる相談を店長の立場から考えてみます。

退職前にまとめて有給を使いたいと言われた

退職が決まったスタッフから「最後に残りの有給を使いたい」と言われることがあります。『最後の月に抜けられると困る』というのが本音ですよね。

それでも、有給は原則として本人が希望した時季に与えるものです。まずは残りの日数を記録で確かめ、最終日までのシフトと引き継ぎの段取りを本人と一緒に考えてみてください。

退職の申し出を受けた時の流れはスタッフに辞めると言われた時の店長の対応で紹介しています。

シフト表に知らない記号があり、有給の日が決められていた

年5日の取得のために、会社がシフトに有給を入れることがあります。ただ、本人に伝わっていないと「勝手に決められた」と受け取られてしまいます。

シフトに有給を入れる時は、記号の意味を伝え、「この日に有給を入れてもいいかな」と先に聞いておきましょう。それだけで受け止め方がずいぶん変わります。

「有給は消化しきれない」と伝えてしまった

忙しい時期に、つい「全部は取れないかも」と言ってしまうこともあります。ただ、この言い方だと、有給を使うこと自体を止めているように聞こえてしまいます。

「使える日数は〇日あります。いつ取りたいか一緒に考えましょう」と、使う前提で話すほうが安心してもらえます。

よくある質問

アルバイトの有給は何日もらえますか?

週5日以上か週30時間以上働く人は、6か月で10日です。週4日以下で週30時間未満の人は比例付与になり、例えば週3日なら6か月で5日です。

シフト制で週の日数が決まっていなくても有給はありますか?

あります。厚生労働省の資料では、所定の日数を決めていないことを理由に付与しないのは認められないとされています。出勤の実績から1年間の日数を出して付与日数を決めます。

有給を申請してきた理由を聞いてもいいですか?

有給は理由で取れるかどうかが決まるものではないので、聞く必要はありません。本人が話してくれた時は、お礼を伝えるくらいにしておきましょう。

有給の日の給料はいくら払えばいいですか?

時給で働く人なら、時給とその日の所定労働時間をかけた額などを支払います。計算方法は会社の就業規則で決まっているので、本部に確認してみてください。

まとめ

この記事の要点
  • アルバイトも6か月続けて働き、8割以上出勤すれば有給がある
  • 週4日以下で週30時間未満の人は比例付与の表で日数を決める
  • 申請されたら原則は本人の希望日に取ってもらい、シフトで埋める
  • 付与が10日以上の人には年5日を取らせる義務があり、管理簿も残す
  • 迷った時は記録を見て、本部や労働基準監督署に確かめる
店長ドットコム

店長ドットコム 編集部

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